取引約款

一般社団法人アンビシャス・ジャパン(以下「当法人」という。)に関する通信販売サービスは、日本国内において商品の販売を行うものです。利用者は、予め下記の約款(以下「本約款」という。)に同意した上で、ご利用いただくこととなりますので、ご了承ください。なお、本約款と個別契約が抵触する場合は、個別契約が優先するものとします。

第1条(売買契約)

  1. 利用者は、当法人の定める方法により商品等の購入を申込むこととする。
  2. 利用者からの申込みに対し、当法人の承諾の連絡が利用者に到達したことをもって、利用者と当法人との間に売買契約が成立するものとする。
  3. 利用者と当法人との間に売買契約が成立した後は、注文内容の変更及び取消しはできない。
  4. 未成年者が当法人の通信販売を利用するときは、親権者または後見人の同意を得た上で商品等の購入を申込むこととする。

第2条(商品の返品等)

  1. 利用者が受領した商品に瑕疵があり、その瑕疵が当法人の責に帰すべき事由に基づく場合には、当法人は、利用者に対して、代替品との交換または商品代金の返還を行う。
  2. 当法人の通信販売サービスは、割賦販売法、訪問販売法、特定商取引に関する法律その他の法令に規定するクーリング・オフ制度の対象とはならない。

 

第3条(禁止行為)

 利用者は、当法人の通信販売サービスを利用するにあたり、以下の行為をしてはならない。

 ①当法人または第三者に不利益、損害を与え、または損害を与える恐れのある行為。
 ②当法人の製品またはサービスを誹謗・中傷する行為、またはその恐れのある行為。
 ③当法人の役員または社員を誹謗・中傷する行為、またはその恐れのある行為。
 ④公序良俗に反するなど、当法人の信用、品位を損なう行為、またはその恐れのある行為。
 ⑤犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為。
 ⑥法律、法令もしくは条令に違反する行為、またはその恐れのある行為。
 ⑦その他当法人が不適切と判断し、中止を申し入れた行為。

第4条(個人情報の取扱い)

  1. 当法人は、当法人の通信販売サービスの利用にあたり利用者から収集した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義する「個人情報」をいい、以下同様とする。)を下記目的のためにのみ利用する。当法人は、法令により認められる場合及び利用者の事前の承諾を得た場合を除き、これらの目的のほかに利用することはありません。

    ①当法人の通信販売サービスの提供
    ②利用者の情報管理
    ③当法人の通信販売サービスの運営上必要な事項の通知
    ④当法人に関する情報の提供

  2. 当法人は、次の場合を除いて、利用者より提供を受けた個人情報を第三者に提供しません。

    ①利用者の同意が得られた場合
    ②当法人の通信販売サービスの提供に必要な範囲で業務を外部へ委託する場合
    ③人の生命・身体・財産の保護のため必要がある場合
    ④公共の利益のため必要であると考えられる場合
    ⑤その他法令に根拠がある場合

第5条(暴力団排除条項)

  1. 当法人の通信販売サービスは、利用者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)のいずれかに該当し、または次の各号のいずれかに該当する場合には利用することができません。

    ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    ② 暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること
    ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 利用者が、前項の規定に違反して暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、当法人は何等の催告をせず、商品の売買契約を解除することができる。

第6条(合意管轄)

 当法人の通信販売サービスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第7条(約款の変更)

当法人は、当法人が必要と判断した場合、いつでも本約款を追加、変更、削除又は廃止(以下「変更等」といいます。)をすることができ、利用者は、当法人が本約款を変更等する場合があること及び変更等後の利用条件は変更等後の本約款によることを承諾するものとする。

以上